定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人南九州高等教育連携機構と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、南九州の高等教育機関が相互に連携・協力し、教育研究活動等に関する大学等連携推進業務を行うことにより、各機関の教育及び研究の質の向上と、地域の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 連携開設科目の提供と運営に関すること
(2) 連携教職課程の設置と運営に関すること
(3) 研究の活性化に関すること
(4) 社会連携(教員研修など)の推進に関すること
(5) その他目的を達成するために必要なこと
第2章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する以下の法人等であって、次条の規定により、この法人の社員となった者をもって構成する。
(1) 大学を設置する法人
(2) 大学を設置する法人以外の法人又は個人
(社員資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、社員総会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会の決議を経て別に定める会費を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理由を付して別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総社員が同意したとき。
(2) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
2 社員が前2条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法⼈に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(3) 役員の報酬等の基準
(4) 事業報告及び決算
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、副代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 社員の除名
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 代表理事が社員全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これを保存する。
第4章 役員
(役員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち、1名を副代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 役員を選任するに当たって、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等内の親族その他各役員と特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
4 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 役員は、無報酬とする。ただし、費用の弁償を受けることができる。費用の弁償に関し必要な事項は、理事会の決議によりこれを定める。
(役員の責任の⼀部免除)
第26条 この法⼈は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(4) その他法令又は定款に規定する職務
(招集)
第29条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事が理事全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保存する。
第6章 大学等連携推進評議会
(構成)
第34条 この法人に大学等連携推進評議会を置くことができる。
2 大学等連携推進評議会は、学識経験者、産業界関係者、その他の関係者をもって構成する。
3 大学等連携推進評議会の定員は、20名以内とする。
4 大学等連携推進評議会の構成員は、社員総会において選任する。
(権限)
第35条 大学等連携推進評議会は、この法人の業務の実施の状況について、必要な意見を述べることができる。
2 この法人は、前項の意見を尊重するものとする。
(開催)
第36条 大学等連携推進評議会は、毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第37条 大学等連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第7章 委員会等
(委員会等)
第38条 この法⼈に、事業の円滑な遂⾏を図るため、委員会等を設けることができる。
2 委員会等の設置及び運営に関する基本的な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
(事務局及び職員)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第42条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 雑則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 附則
(設立時社員の住所及び名称)
第49条 この法⼈の設立時社員の住所及び名称は、次のとおりである。
住所 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
設立時社員 国立大学法人宮崎大学
住所 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21番24号
設立時社員 国立大学法人鹿児島大学
(設立時の役員)
第50条 この法⼈の設立時の代表理事、理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 井戸章雄
設立時理事 鮫島浩 片岡寛章 藤井良宜
井戸章雄 宮本篤 有倉巳幸 藤澤亘
設立時監事 坂本秀敬
(最初の事業年度)
第51条 この法⼈の最初の事業年度は、この法⼈の成立の⽇から令和8年3⽉31⽇までとする。
(法令の準拠)
第52条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令による。

