大学等連携推進方針
1.大学を設置する社員の名称及びその法人が設置する大学名
国立大学法人宮崎大学(宮崎大学)、国立大学法人鹿児島大学(鹿児島大学)
2.参加大学の教育研究活動等に関する連携の推進を図る意義に関する事項
地域における人口減少が進行する中、地域全体の教育力を向上させるとともに、持続可能な教育研究体制を構築することが喫緊の課題となっている。両大学は、南九州における中核的な教育研究機関として、それぞれが有する教育研究資源及び専門性を相互に共有・補完することにより、より高度で質の高い教育研究の実現が可能となる。
両大学の教育研究の質を向上させる事業は、法人化によって制度的な安定性及び継続性が確保されることにより、長期的な視点に立った教育改革の推進を可能とする。また、かかる大学間連携は、南九州全体の教育力の底上げを図るとともに、将来を担う人材(地域を牽引する人材)の育成に大きく貢献するものである。
とりわけ、両県において、教員採用数が限られている一方で免許取得者の養成が求められる高等学校「情報」及び、中学校・高等学校の実技系教科(美術、技術、家庭)は、課程認定の維持に必要な専任教員の確保が困難となりつつある。このような状況に鑑み、両大学が連携して教員養成に取り組むことは、その質の保証に資する極めて意義深い取り組みである。一方で、これらの教科については両県とも正規教員数が限られており、臨時免許で対応するなどの措置がとられている。その点で、教員研修に関しても、両大学が共同して実施する免許法認定講習や履修証明プログラム等を通じて、現職教員の多様なニーズに応じた柔軟な研修機会を提供することにより、教育現場の質的向上に寄与することが期待される。さらに、近年の教育現場においては、特別支援教育やICTを活用した個別最適な学びの推進に加え、いじめや不登校等への対応など、教育課題の多様化が顕著となっている。これらの複雑かつ高度な課題に対しても、単独の大学による対応では限界があるため、両大学が協働してカリキュラムの開発や研修プログラムの実施を行うことにより、実践的かつ地域に根ざした教員の育成が可能となる。
3.参加大学における教育研究活動等に関する連携の内容及びその目標に関する事項
上記を踏まえ、宮崎大学と鹿児島大学が相互に連携・協力し、南九州における地域人材育成の充実を図るため、双方の地域のシーズを活用した質の高い教育を提供する。具体的な事業内容は次のとおりである。
具体的な事業名
| 教育研究活動 | 連携の内容及びその目標 | 教学上の特例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南九州人材育成事業 | 南九州の地域課題に係る学術講演会・シンポジウムを参加大学で順次企画・開催し、有為な人材の育成を行う。 | – | – |
| 2 | 連携教職課程 | 大学等連携推進法人の教学上の特例措置(連携開設科目)を活用し、中学校・高等学校実技系教科の「連携教職課程」を設置・運営する。加えて、高等学校情報などの教科の課程認定申請を行う。 | ○ | – |
(連携開設科目を開設及び実施する場合)
(1)連携開設科目の開設の内容及び目標
連携開設科目を開設・実施して、双方の大学の強みや特色、教育資源等を活かした相互補完に取り組むことなどにより、教育内容や質の向上を図り、地域が必要とする人材育成に取り組むことを目指す。この目標に向けて、高等学校情報の新設及び、中学校・高等学校実技系教科において、連携開設科目を活用した「連携教職課程」を設置・運営する。
(2)参加大学の役割分担
宮崎大学の特色は、小中一貫教育に対応したコースや、学部から教職大学院までの6年一貫教育を見据えた教職実践基礎コースを設置している点である。一方、鹿児島大学の特色は、離島での実習や複式学級指導に見られる離島・へき地教育や、中学校全教科の専門性を深化させるための専攻を設置している点である。
こうした双方の大学の特色を活かしつつ、単独では開講困難な授業科目を学生に提供するため、中学校・高等学校教員免許状の各教科に係るそれぞれの強み・特色のある教育リソースを提供する役割を担う。当面は、一方の大学で開講困難な科目を連携開設科目として提供していくが、将来的には、両大学の特色を活かし、宮崎大学は、小中一貫教育を踏まえた各教科に係る連携開設科目を、鹿児島大学は、少人数教育や複式学級指導を踏まえた各教科に係る連携開設科目をそれぞれ提供する。これらの実績を積んだ上で、双方の特色を活かした中学校実技系教科の連携教職課程の設置を目指す。
なお、連携開設科目全体に係る教学管理については、宮崎大学と鹿児島大学から構成される「連携推進委員会」によって協議・調整し、免許教科別の連携開設科目実施及び教学管理については「連携教職課程部会」によって実施・調整する。
(共同教育課程を編成及び実施する場合)
該当なし
4.一般社団法人が行う大学等連携推進業務に関する事項
(1)連携開設科目の提供と運営に関すること
(2)連携教職課程の設置と運営に関すること
(3)研究の活性化に関すること
(4)社会連携(教員研修など)の推進に関すること
(5)その他目的を達成するために必要なこと
(大学の設置者以外の社員がいる場合)
5.大学の設置者以外の社員が実施する参加大学の教育研究活動等に関する連携の推進に関する事項
該当なし

